担当フロントマンのやることが何か少しおかしいと疑問に思って当人に質問したらしい。
- 善管注意義務:善良な管理者の注意義務」の略で、業務を委任された人の職業・専門家としての能力・社会的地位などから考えて通常期待される義務を負う
- 民法644条:「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」
WIKIPEDIAの記載を一部引用する。結構難しい。参考にする先を間違えたかも知れない。
善良な管理の概念を理解するうえで一般に特に留意することは、「自己のためにする注意」と同等の注意義務があると言うもの。同等以上の義務行為、及び同等以下で構わない義務行為については契約書に反映させなければいけない。
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善良な管理者の注意義務(善管注意義務)
民法上の注意義務
民法上の注意義務としては善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己のためにするのと同一の注意義務がある。民法は特定物債権における債務者の保管義務の通則として民法400条に善管注意義務を定め、特に注意義務が軽減される場合(民法659条等)を個別的に規定することとしている[1]。
自己のためにするのと同一の注意(自己の財産におけると同一の注意義務、固有財産におけるのと同一の注意義務)
行為者自身の職業・性別・年齢など個々の具体的注意能力に応じた注意であり[1]、この注意を欠く状態を具体的軽過失[1]あるいは主観的軽過失という[3]。
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フロント担当に「善良な管理者」とはどういう概念のものか質問すると回答できず立ち往生。管理業務従事者なら即答というか十八番のエリアの質問なのに驚いた。
やや時間があって何とか捻り出した回答は契約書に記載の通りですとか契約書に記載の通り実施することですとかか細い声で回答を濁している始末。
契約書内容を質問しているのに契約書の通りでは説明にもなっていないし、そもそも善良な管理者の概念を全く理解できていないとしか言えない。
確かに、フロント担当の行動は彼が理解できていないことを自ら実証するものだった訳だ。
釈迦に説法になっては失礼だが、マンション管理などは日常の中の具体的な業務をすべて契約に記載することは難しいし実効的でもない。健全な社会人としての自己のためにする注意義務という概念で括ることで契約を実効性のあるものにしていると言うことらしい。
もう少し言うなら、自己を健全な社会人とするだけでは不足で、マンション管理ならその業界・業務に精通した者としての健全な注意義務が発生することになる。マンション管理業務の素人さんのレベルの注意義務ではないということです。
契約書には、特に実施を必要とするものと特に実施を必要としないもの、いわば特記事項が記載されているが、契約書に記載されていない注意義務はたくさん有り得るという基本の説明が出来ていない当該フロント担当は既に失格者ではないのか。
2018年春。総会の契約説明時。
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その後の状況を見ると依然正しく理解していない。理解していても実行できていない。
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